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最高裁判所第三小法廷 昭和51年(オ)448号 判決

上告人

日本通運株式会社

右代表者代表取締役

澤村貴義

右訴訟代理人弁護士

鎌田英次

永澤信義

山田忠史

被上告人

山田勝重

右訴訟代理人弁護士

石川元也

右当事者間の大阪高等裁判所昭和四七年(ネ)第一四六七号、同四八年(ネ)第一五八七号従業員地位確認等請求控訴、同附帯控訴事件について、同裁判所が昭和五〇年一二月二三日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する

上告費用は上告人の負担とする

理由

上告代理人鎌田英次、同永澤信義、同山田忠史の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものであって、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 江里口清雄 裁判官 天野武一 裁判官 高辻正己 裁判官 服部高顕 裁判官 環昌一)

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